総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (182 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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限る。)については、看護補助・患者ケア体制充
実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日
につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし
、当該患者について、身体的拘束を実施した日は
、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により
所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1
25点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2
15点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3
5点
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、看護職員夜間配置
加算として、当該基準に係る区分に従い、入院し
た日から起算して14日を限度として所定点数に加
算する。
イ 看護職員夜間12対1配置加算
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1
110点
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2
90点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算
(1) 看護職員夜間16対1配置加算1
70点
(2) 看護職員夜間16対1配置加算2
45点
くう
11 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者については、当該基準に係る区分に従い
くう
、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算とし
くう
て、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理
に係る計画を作成した日から起算して14日を限度
として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
182
ている患者(看護補助体制加算を算定する患者に
限る。)については、看護補助体制充実加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者
について、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
25点
ロ 看護補助体制充実加算2
15点
ハ 看護補助体制充実加算3
5点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、看護職員夜間配置
加算として、当該基準に係る区分に従い、入院し
た日から起算して14日を限度として所定点数に加
算する。
イ 看護職員夜間12対1配置加算
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1
110点
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2
90点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算
(1) 看護職員夜間16対1配置加算1
70点
(2) 看護職員夜間16対1配置加算2
45点
くう
10 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者については、リハビリテーション・栄養
くう
・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄
くう
養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から
起算して14日を限度として80点を所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A233-2