総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (575 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
瘍患者共同指導管理料を算定している患者につ
いて、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行っ
た中心静脈注射の費用は算定しない。
5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、600点を所定点数に加算する
。
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈
切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算
として、2,000点を所定点数に加算する。
しよう
G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、600点を所定点数に加算す
る。
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル
挿入
2,500点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、500点を所定点数に加算す
る。
575
又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者につ
いて、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行っ
た中心静脈注射の費用は算定しない。
5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、500点を所定点数に加算する
。
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈
切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算
として、2,000点を所定点数に加算する。
しよう
G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、500点を所定点数に加算す
る。
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル
挿入
2,500点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、500点を所定点数に加算す
る。