総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (618 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ル依存症の患者であって、入院中の患者以外の
ものに対して、集団療法を実施した場合に、週
1回かつ計10回に限り算定する。
4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専
門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I007 精神科作業療法(1日につき)
220点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に算定する。
I008 入院生活技能訓練療法
1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った
場合
100点
2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行っ
た場合
75点
注1 入院中の患者について、週1回に限り算定す
る。
2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精
神科専門療法は、所定点数に含まれるものとす
る。
I008-2 精神科ショート・ケア(1日につき)
1 小規模なもの
275点
2 大規模なもの
330点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、疾患等に
応じた診療計画を作成して行われる場合に算定
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等に届け出た保険医療機関において、アルコー
ル依存症の患者であって、入院中の患者以外の
ものに対して、集団療法を実施した場合に、週
1回かつ計10回に限り算定する。
4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専
門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I007 精神科作業療法(1日につき)
220点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に算定する。
I008 入院生活技能訓練療法
1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った
場合
100点
2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行っ
た場合
75点
注1 入院中の患者について、週1回に限り算定す
る。
2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精
神科専門療法は、所定点数に含まれるものとす
る。
I008-2 精神科ショート・ケア(1日につき)
1 小規模なもの
275点
2 大規模なもの
330点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、疾患等に
応じた診療計画を作成して行われる場合に算定