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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (843 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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れている場合には、輸血適正使用加算として、
所定点数に、1においては120点、2において
は60点を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において貯血式自己血輸血を実施し
た場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
1 骨髄採取
イ 同種移植の場合
21,640点
ロ 自家移植の場合
17,440点
しよう
2 末 梢 血幹細胞採取
イ 同種移植の場合
21,640点
ロ 自家移植の場合
17,440点
注1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家
移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適
合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血
幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用
は、所定点数に含まれる。
2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場
合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定
点数を加算する。
K921-2 間葉系幹細胞採取(一連につき)
17,440点
しよう
K921-3 末 梢 血単核球採取(一連につき)
1 採取のみを行う場合
14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合
19,410点
K922 造血幹細胞移植
1 骨髄移植
イ 同種移植の場合
66,450点

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れている場合には、輸血適正使用加算として、
所定点数に、1においては120点、2において
は60点を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において貯血式自己血輸血を実施し
た場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
1 骨髄採取
イ 同種移植の場合
21,640点
ロ 自家移植の場合
17,440点
しよう
2 末 梢 血幹細胞採取
イ 同種移植の場合
21,640点
ロ 自家移植の場合
17,440点
注1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家
移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適
合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血
幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用
は、所定点数に含まれる。
2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場
合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定
点数を加算する。
K921-2 間葉系幹細胞採取(一連につき)
17,440点
しよう
K921-3 末 梢 血単核球採取(一連につき)
1 採取のみを行う場合
14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合
19,410点
K922 造血幹細胞移植
1 骨髄移植
イ 同種移植の場合
66,450点