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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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評価加算として、50点を更に所定点数に加算す
る。
10 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入
院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在
宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者
等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った
場合に、入院事前調整加算として、200点を更
に所定点数に加算する。
A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれ
かを行った場合に、退院時1回に限り、所定点
数に加算する。ただし、区分番号A103に掲
げる精神病棟入院基本料の注8若しくは区分番
号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5
に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号
A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算
又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導
料を算定する場合は、算定できない。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であ
って、在宅での療養を希望するもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退
院支援加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)に対して入退院支援を行
った場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加
算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定

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評価加算として、50点を更に所定点数に加算す
る。
9 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入
院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在
宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者
等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った
場合に、入院事前調整加算として、200点を更
に所定点数に加算する。
A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれ
かを行った場合に、退院時1回に限り、所定点
数に加算する。ただし、区分番号A103に掲
げる精神病棟入院基本料の注7若しくは区分番
号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5
に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号
A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算
又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導
料を算定する場合は、算定できない。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であ
って、在宅での療養を希望するもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退
院支援加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)に対して入退院支援を行
った場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加
算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定