総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (210 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として
、1日につき100点を所定点数に加算する。
A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
1 30日以内の期間
2,516点
2 31日以上60日以内の期間
2,216点
3 61日以上90日以内の期間
2,014点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院
基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3から注5までに規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算
、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算
、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施
くう
設管理加算、精神科身体合併症管理加算、口腔
管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
じよくそう
理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ
提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性
期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料
を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整
加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保
加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B0
210
とう
を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として
、1日につき100点を所定点数に加算する。
A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
1 30日以内の期間
2,420点
2 31日以上60日以内の期間
2,120点
3 61日以上90日以内の期間
1,918点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により
算定する。
2 診療に係る費用(注3から注5までに規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算
、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算
、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施
設管理加算、精神科身体合併症管理加算、医療
安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポー
じよくそう
ト体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハ
イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地
域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退
院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神
科救急急性期医療入院料を算定するものに限る
。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加
算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医
学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退