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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (659 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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れるものとする。
J029 鉄の肺(1日につき)
260点
J029-2 減圧タンク療法
260点
J030 食道ブジー法
180点
J031 直腸ブジー法
180点
こう
J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
150点
こう
注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患
に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算と
して、初回の算定日から起算して3月以内に限り
、100点を所定点数に加算する。
J033 削除
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
1,094点
J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
180点
J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき)
5,360点
J035 削除
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法
290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は5
5点を加算する。

かん
こう
J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
290点
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,856点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,016点
ハ 5時間以上の場合
2,151点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,816点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,976点
ハ 5時間以上の場合
2,106点
3 慢性維持透析を行った場合3

659

れるものとする。
J029 鉄の肺(1日につき)
260点
J029-2 減圧タンク療法
260点
J030 食道ブジー法
150点
J031 直腸ブジー法
150点
こう
J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
150点
こう
注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患
に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算と
して、初回の算定日から起算して3月以内に限り
、100点を所定点数に加算する。
J033 削除
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
912点
J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
180点
J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき)
5,360点
J035 削除
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法
290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は5
5点を加算する。

かん
こう
J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
290点
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,876点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,036点
ハ 5時間以上の場合
2,171点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,836点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,996点
ハ 5時間以上の場合
2,126点
3 慢性維持透析を行った場合3