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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室
に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、当該病棟が一般病棟である
ときには区分番号A100に掲げる一般病棟入
院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例
により、当該病棟が療養病棟であるときには区
分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入
院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例に
より、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定
する患者(回復期リハビリテーション病棟入院
料5又は回復期リハビリテーション入院医療管
理料を現に算定している患者に限る。)が入院
する保険医療機関について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす場合(注1のただし
書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリ
テーション提供体制加算として、患者1人につ
き1日につき60点を所定点数に加算する。

3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加
算、当該患者に対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄
養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟
入院料1を算定するものに限る。)、区分番号
B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号
B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期
リハビリテーション病棟入院料1を算定するも
のに限る。)及び区分番号B001の34に掲げ
る二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、
第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの

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定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室
に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、当該病棟が一般病棟である
ときには区分番号A100に掲げる一般病棟入
院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例
により、当該病棟が療養病棟であるときには区
分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入
院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例に
より、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定
する患者(回復期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4
、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は
回復期リハビリテーション入院医療管理料を現
に算定している患者に限る。)が入院する保険
医療機関について、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定
する場合を除く。)は、休日リハビリテーショ
ン提供体制加算として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算する。
3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加
算、当該患者に対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄
養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟
入院料1を算定するものに限る。)、区分番号
B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期
リハビリテーション病棟入院料1を算定するも
のに限る。)及び区分番号B001の34に掲げ
る二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、
第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの
費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。