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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A204
-3に掲げる紹介受診重点医療機関入院診療加算
は別に算定できない。
A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
1 基幹型
40点
2 協力型
20点
注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第
1項に規定する都道府県知事の指定する病院であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節
の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料
のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)について
、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実
施している期間について、入院初日に限り所定点
数に加算する。
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
800点
注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の
5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18
の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医
療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表
したものに限り、一般病床の数が200未満である
ものを除く。)である保険医療機関に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等

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注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A204
-3に掲げる紹介受診重点医療機関入院診療加算
は別に算定できない。
A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
1 基幹型
40点
2 協力型
20点
注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第
1項に規定する都道府県知事の指定する病院であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節
の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料
のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)について
、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実
施している期間について、入院初日に限り所定点
数に加算する。
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
800点
注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の
5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18
の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医
療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表
したものに限り、一般病床の数が200未満である
ものを除く。)である保険医療機関に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等