総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (362 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番
号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の
算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応
じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者
に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料
老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、当該患者1人
につき、訪問診療を開始した日の属する月から
起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者に対する場合を除く。)を限度として
、月1回に限り算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A
001に掲げる再診料、区分番号A002に掲
げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる
往診料は、算定しない。
3 1について、保険医療機関が、診療に基づき
、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問
診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理
の下に、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものに対して訪問診療を行った
場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回
に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪
問診療については14日を限度として算定する。
4 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った
場合には、乳幼児加算として、400点を所定点
362
2 2については、区分番号C002に掲げる在
宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番
号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の
算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応
じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者
に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料
老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、当該患者1人
につき、訪問診療を開始した日の属する月から
起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者に対する場合を除く。)を限度として
、月1回に限り算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A
001に掲げる再診料、区分番号A002に掲
げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる
往診料は、算定しない。
3 1について、保険医療機関が、診療に基づき
、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問
診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理
の下に、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものに対して訪問診療を行った
場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回
に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪
問診療については14日を限度として算定する。
4 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った
場合には、乳幼児加算として、400点を所定点