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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対
策向上加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限り(3については、入
院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回
)それぞれ所定点数に加算する。
2 感染対策向上加算1を算定する場合について
、感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者については、
指導強化加算として、30点を更に所定点数に加
算する。
3 感染対策向上加算1を算定する場合について
、院内感染防止対策及び抗菌薬の適正使用につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者については、微
生物学的検査体制加算として、30点を更に所定
点数に加算する。
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染症対策に関する
医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、連携強化加算として、

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注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対
策向上加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区
分に従い、入院初日に限り(3については、入
院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回
)それぞれ所定点数に加算する。
2 感染対策向上加算1を算定する場合について
、感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者については、
指導強化加算として、30点を更に所定点数に加
算する。
(新設)

3 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染症対策に関する
医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、連携強化加算として、