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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (855 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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L002 硬膜外麻酔
けい
1 頸・胸部
1,500点
2 腰部
800点
3 仙骨部
340点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時
間加算として、30分又はその端数を増すごとに、
それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算
する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日
につき)(麻酔当日を除く。)
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加
算として、1日につき80点を所定点数に加算する

L004 脊椎麻酔
850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時
間加算として、30分又はその端数を増すごとに、
128点を所定点数に加算する。
L005 上・下肢伝達麻酔
170点
けい
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び
眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
150点
L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は
気管挿管による気道確保を伴わないもの)
1 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合
2,600点

855

注1 3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を
行った場合は、幼児加算として、所定点数にそ
れぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を
加算する。
2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間
を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、10
0点を所定点数に加算する。
L002 硬膜外麻酔
けい
1 頸・胸部
1,500点
2 腰部
800点
3 仙骨部
340点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時
間加算として、30分又はその端数を増すごとに、
それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算
する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日
につき)(麻酔当日を除く。)
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加
算として、1日につき80点を所定点数に加算する

L004 脊椎麻酔
850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時
間加算として、30分又はその端数を増すごとに、
128点を所定点数に加算する。
L005 上・下肢伝達麻酔
170点
けい
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び
眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
150点
L007 開放点滴式全身麻酔
310点
(新設)