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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (878 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が定める。
第13部 病理診断

厚生労働大臣が定める。
第13部 病理診断

通則
1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、病理診断に当たっ
せん
て患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第
2節並びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数
により算定する。
2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特
に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第3部
第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)
を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第
6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特
殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている病理
診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数によ
り算定する。
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両
側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する
場合における病理診断に要する費用については、第3部検査
の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところに
より算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断
料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間
において行うときに限り算定する。
7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジ

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通則
1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、病理診断に当たっ
せん
て患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第
2節並びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数
により算定する。
2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特
に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第3部
第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療
材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)
を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第
6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特
殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている病理
診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数によ
り算定する。
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両
側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する
場合における病理診断に要する費用については、第3部検査
の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところに
より算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断
料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間
において行うときに限り算定する。
7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジ