総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (870 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元
素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を
行った場合に、放射性同位元素を投与した日に
限り算定する。
7 7については、MIBG集積陽性の治癒切除
不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む
。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法
を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合
に、放射性同位元素を投与した日に限り算定す
る。
8 8については、神経芽腫の患者に対して、放
射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な
治療管理を行った場合に、月1回に限り算定す
る。
M001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目
110点
ロ 2回目
33点
2 高エネルギー放射線治療
がん
イ 乳癌に対する全乳房照射の場合(一連につき
)
41,500点
(削る)
M001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目
ロ 2回目
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1)
(削る)
(削る)
ロ その他の場合
(1) 1門照射を行った場合(1回目)
5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の
神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元
素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を
行った場合に、放射性同位元素を投与した日に
限り算定する。
6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除
不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む
。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法
を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合
に、放射性同位元素を投与した日に限り算定す
る。
(新設)
840点
870
110点
33点
1門照射又は対向2門照射を行った場合
840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合
1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合
420点