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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1 特定一般病棟入院料1
1,275点
2 特定一般病棟入院料2
1,096点
注1 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(
一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地
域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確
保するための体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者に
ついて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
450点
ロ 15日以上30日以内の期間
192点
3 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
4 当該病棟に入院している患者のうち、急性期
医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転
院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院
、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料
老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者に
ついては、転院又は入院した日から起算して14
日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加
算として、1日につき150点を所定点数に加算

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A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1 特定一般病棟入院料1
1,168点
2 特定一般病棟入院料2
1,002点
注1 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(
一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地
域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確
保するための体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病棟に入院している患者に
ついて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
450点
ロ 15日以上30日以内の期間
192点
3 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
4 当該病棟に入院している患者のうち、急性期
医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転
院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院
、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料
老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者に
ついては、転院又は入院した日から起算して14
日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加
算として、1日につき150点を所定点数に加算