総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ホ 削除
こう
ヘ 皮膚科軟膏処置
100平方センチメートル以上500平方センチ
メートル未満のもの
ぼうこう
ト 膀胱洗浄
ちつ
チ 膣洗浄
リ 眼処置
しよう
ヌ 睫 毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
くう
カ 口腔、咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザ
レ 超音波ネブライザ
けん
ソ 介達牽引
ツ 消炎鎮痛等処置
7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算
する。ただし、注8又は注9に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
、休日又は深夜において再診を行った場合は、
時間外加算、休日加算又は深夜加算として、そ
れぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼
児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又
は590点)を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし
書に規定する保険医療機関にあっては、同注の
ただし書に規定する時間において再診を行った
20
トル未満のもの
ホ 削除
こう
ヘ 皮膚科軟膏処置
100平方センチメートル以上500平方センチ
メートル未満のもの
ぼうこう
ト 膀胱洗浄
ちつ
チ 膣洗浄
リ 眼処置
しよう
ヌ 睫 毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
くう
カ 口腔、咽頭処置
ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
タ ネブライザ
レ 超音波ネブライザ
けん
ソ 介達牽引
ツ 消炎鎮痛等処置
7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算
する。ただし、注8又は注9に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
、休日又は深夜において再診を行った場合は、
時間外加算、休日加算又は深夜加算として、そ
れぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼
児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又
は590点)を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし
書に規定する保険医療機関にあっては、同注の
ただし書に規定する時間において再診を行った