総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1,874点
ロ 急性期一般入院料2
1,779点
ハ 急性期一般入院料3
1,704点
ニ 急性期一般入院料4
1,597点
ホ 急性期一般入院料5
1,575点
ヘ 急性期一般入院料6
1,523点
3 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1
1,290点
ロ 地域一般入院料2
1,282点
ハ 地域一般入院料3
1,097点
注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又
は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病
院の病棟(以下この表において「一般病棟」と
いう。)であって、看護配置、看護師比率、平
均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者(第3節の特定入院料を算
定する患者を除く。)について、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
ただし、通則第7号に規定する保険医療機関の
病棟については、この限りでない。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、704点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに
26
イ 急性期一般入院料1
1,688点
ロ 急性期一般入院料2
1,644点
ハ 急性期一般入院料3
1,569点
ニ 急性期一般入院料4
1,462点
ホ 急性期一般入院料5
1,451点
ヘ 急性期一般入院料6
1,404点
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1
1,176点
ロ 地域一般入院料2
1,170点
ハ 地域一般入院料3
1,003点
注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又
は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病
院の病棟(以下この表において「一般病棟」と
いう。)であって、看護配置、看護師比率、平
均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者(第3節の特定入院料を算
定する患者を除く。)について、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の
病棟については、この限りでない。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、612点を算定でき
る。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基
準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに