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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (436 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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医が、他の保険医療機関において区分番号C10
8に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区
分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注
射指導管理料を算定する指導管理を受けている患
者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同
一日に、当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍
剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定
する。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
1,050点
注1 在宅における創傷処置等の処置を行っている
入院中の患者以外の患者であって、現に寝たき
りの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあ
るものに対して、当該処置に関する指導管理を
行った場合に算定する。
2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾
患指導管理料を算定している患者については、
算定しない。
とう
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
1,300点
とう
注 疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え
とう
込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行って
とう
いる入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に
とう
対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行
った場合に算定する。
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
810点
注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を
植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行
っている入院中の患者以外の患者に対して、在
宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に
算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期
間に行った場合には、導入期加算として、140

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医が、他の保険医療機関において区分番号C10
8に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区
分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注
射指導管理料を算定する指導管理を受けている患
者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同
一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤
等の注射に関する指導管理を行った場合に算定す
る。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
1,050点
注1 在宅における創傷処置等の処置を行っている
入院中の患者以外の患者であって、現に寝たき
りの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあ
るものに対して、当該処置に関する指導管理を
行った場合に算定する。
2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾
患指導管理料を算定している患者については、
算定しない。
とう
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
1,300点
とう
注 疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え
とう
込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行って
とう
いる入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に
とう
対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行
った場合に算定する。
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
810点
注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を
植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行
っている入院中の患者以外の患者に対して、在
宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に
算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期
間に行った場合には、導入期加算として、140