総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (356 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
7 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
8 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点
数に加算する。
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 往診料
720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院
中の患者以外の患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。
)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(
地域において在宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における退院後の患者に
対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
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る再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
7 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算
を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回
に限り1点を更に所定点数に加算する。
8 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点
数に加算する。
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 往診料
720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院
中の患者以外の患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。
)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(
地域において在宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における退院後の患者に
対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基