総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (611 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合
に、心理支援加算として、初回算定日の属する
月から起算して2年を限度として、月2回に限
り280点を所定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定する患者であっ
て、20歳未満のものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法
士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、児童思春期支援
指導加算として、次に掲げる区分に従い、いず
れかを所定点数に加算する。ただし、イの(1)及
びロの(1)については、1回に限り算定する。ま
た、注3又は注4に規定する加算を算定した場
合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った
場合(当該保険医療機関の精神科を最初に
受診した日から3月以内の期間に行った場
合に限る。)
1,100点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受
診した日から2年以内の期間に行った場
合
490点
② ①以外の場合
290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った
場合(当該保険医療機関の精神科を最初に
受診した日から3月以内の期間に行った場
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支援を行った場合に、心理支援加算として、初
回算定日の属する月から起算して2年を限度と
して、月2回に限り250点を所定点数に加算す
る。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定する患者であっ
て、20歳未満のものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法
士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、児童思春期支援
指導加算として、次に掲げる区分に従い、いず
れかを所定点数に加算する。ただし、イについ
ては、1回に限り算定する。また、注3又は注
4に規定する加算を算定した場合は、算定しな
い。
(新設)
イ 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場
合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3月以内の期間に行った場合に限
る。)
1,000点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から2年以内の期間に行った場合
450点
(2) (1)以外の場合
250点
(新設)