総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (84 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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120点
4 急性期総合体制加算4
イ 7日以内の期間
360点
ロ 8日以上11日以内の期間
150点
ハ 12日以上14日以内の期間
90点
5 急性期総合体制加算5
イ 7日以内の期間
300点
ロ 8日以上11日以内の期間
120点
ハ 12日以上14日以内の期間
60点
注 総合的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療
を提供する体制、医療従事者の負担の軽減、処遇
の改善に対する体制並びに地域の医療を支える体
制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関に入院している患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。
)又は第3節の特定入院料のうち、急性期総合体
制加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、当該基準に係る区分に従い
、それぞれ所定点数に加算する。
(削る)
84
(新設)
(新設)
(新設)
注 急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担
の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につい
て、当該基準に係る区分に従い、入院した日から
起算して14日を限度として所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A200-2に掲げ
る急性期充実体制加算は別に算定できない。
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
1 急性期充実体制加算1
イ 7日以内の期間
440点
ロ 8日以上11日以内の期間
200点
ハ 12日以上14日以内の期間
120点
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間
360点
ロ 8日以上11日以内の期間
150点
ハ 12日以上14日以内の期間
90点
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供