総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (150 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限
る。)において、必要があってハイケアユニッ
ト入院医療管理が行われた場合については、21
日を限度として4,401点を算定する。
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき
)
6,365点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも
膜下出血の患者に対して、専門の医師等により
組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療
管理が行われた場合に、発症後14日を限度とし
て算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入
院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定
感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診
療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る
。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾン
くう
チーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提
150
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき
)
6,045点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも
膜下出血の患者に対して、専門の医師等により
組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療
管理が行われた場合に、発症後14日を限度とし
て算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入
院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定
感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診
療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る
。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾン
チーム加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、重症患
者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業
務実施加算2、データ提出加算、入退院支援