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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (563 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限
る。)において、治療の開始に当たり投薬の必
要性、危険性等について文書により説明を行っ
た上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪
性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、
1処方につき70点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合には、所定点数の100分の40に相当する点数に
より算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、地
域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、
当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
8点

563

定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限
る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要
性、危険性等について文書により説明を行った
上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性
腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、1
処方につき70点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合には、所定点数の100分の40に相当する点数に
より算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
8点