総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (546 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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セシス加算として、100点を所定点数に加算す
る。
E003 造影剤注入手技
1 点滴注射
区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2 動脈注射
区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3 動脈造影カテーテル法
イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した
場合
4,320点
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、
血流予備能測定検査加算として、400点を
所定点数に加算する。
けい
2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施し
けい
た場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,
000点を所定点数に加算する。
ロ イ以外の場合
1,180点
注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血
流予備能測定検査加算として、400点を所定
点数に加算する。
4 静脈造影カテーテル法
3,600点
5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支ファイバースコピー挿入
区分番号D302に掲げる気管支ファイバース
コピーの所定点数
ロ 尿管カテーテル法(両側)
区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の
所定点数
くう
せん
6 腔内注入及び穿刺注入
イ 注腸
360点
546
シンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシン
セシス加算として、100点を所定点数に加算す
る。
E003 造影剤注入手技
1 点滴注射
区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2 動脈注射
区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3 動脈造影カテーテル法
イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した
場合
3,600点
注1 血流予備能測定検査を実施した場合は、
血流予備能測定検査加算として、400点を
所定点数に加算する。
けい
2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施し
けい
た場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,
000点を所定点数に加算する。
ロ イ以外の場合
1,180点
注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血
流予備能測定検査加算として、400点を所定
点数に加算する。
4 静脈造影カテーテル法
3,600点
5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支ファイバースコピー挿入
区分番号D302に掲げる気管支ファイバース
コピーの所定点数
ロ 尿管カテーテル法(両側)
区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の
所定点数
くう
せん
6 腔内注入及び穿刺注入
イ 注腸
300点