総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (521 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし
、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号
D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方
法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D256-3 光干渉断層血管撮影
400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回
に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行っ
た、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に
係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
110点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10
円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D258 網膜電位図(ERG)
230点
D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)
600点
D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D259 精密視野検査(片側)
38点
D260 量的視野検査(片側)
1 動的量的視野検査
195点
2 静的量的視野検査
290点
D261 屈折検査
1 6歳未満の場合
69点
2 1以外の場合
69点
注 1について、弱視又は不同視と診断された患者
に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力
検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算
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D256-2 眼底三次元画像解析
190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし
、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号
D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方
法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D256-3 光干渉断層血管撮影
400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回
に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行っ
た、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に
係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
110点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10
円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D258 網膜電位図(ERG)
230点
D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)
500点
D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D259 精密視野検査(片側)
38点
D260 量的視野検査(片側)
1 動的量的視野検査
195点
2 静的量的視野検査
290点
D261 屈折検査
1 6歳未満の場合
69点
2 1以外の場合
69点
注 1について、弱視又は不同視と診断された患者
に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力
検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算