総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (250 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に
基づき、個々の投与量を精密に管理した場合
は、エベロリムスの初回投与を行った日の属
する月を含め3月に限り月1回、4月目以降
は4月に1回に限り250点を所定点数に加算
する。
11 ロについては、サリドマイド及びその誘導
体を投与している患者について、服薬に係る
安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所
定の機関に報告する等により、投与の妥当性
を確認した上で、必要な指導等を行った場合
又はカルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤
を投与している患者について、自宅等におけ
る管理に必要な指導等を行った場合に月1回
に限り所定点数を算定する。
3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの
220点
ロ その他のもの
(1) 1項目の場合
360点
(2) 2項目以上の場合
400点
注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、
尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基
づいて計画的な治療管理を行った場合に、月
1回に限り第1回の検査及び治療管理を行っ
たときに算定する。
2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、
区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係
る検査(注1に規定する検査を除く。)のう
ち1又は2以上の項目を行い、その結果に基
づいて計画的な治療管理を行った場合に、月
250
医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の
免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に
基づき、個々の投与量を精密に管理した場合
は、エベロリムスの初回投与を行った日の属
する月を含め3月に限り月1回、4月目以降
は4月に1回に限り250点を所定点数に加算
する。
11 ロについては、サリドマイド及びその誘導
体を投与している患者について、服薬に係る
安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所
定の機関に報告する等により、投与の妥当性
を確認した上で、必要な指導等を行った場合
に月1回に限り所定点数を算定する。
3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの
220点
ロ その他のもの
(1) 1項目の場合
360点
(2) 2項目以上の場合
400点
注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、
尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基
づいて計画的な治療管理を行った場合に、月
1回に限り第1回の検査及び治療管理を行っ
たときに算定する。
2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、
区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係
る検査(注1に規定する検査を除く。)のう
ち1又は2以上の項目を行い、その結果に基
づいて計画的な治療管理を行った場合に、月