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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (630 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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示した場合には、1月に1回に限り、当該急性
増悪した日から7日以内の期間について、1日
につき1回に限り算定することができる。
3 注1ただし書及び注2ただし書の患者につい
て、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断
した場合には、急性増悪した日から1月以内の
医師が指示した連続した7日間(注1ただし書
及び注2ただし書に規定する期間を除く。)に
ついては、1日につき1回に限り算定すること
ができる。
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分
未満の場合を除く。)であって、複数の看護師
等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養
上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科
訪問看護・指導加算として、同一日に、当該加
算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一
建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する
複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同
一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれか
を所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあ
っては週1日を限度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護
師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に
精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
450点
② 同一建物内3人以上9人以下 400点
③ 同一建物内10人以上19人以下 340点
④ 同一建物内20人以上49人以下 300点

630

には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日
から7日以内の期間について、1日につき1回
に限り算定することができる。
3 注1ただし書及び注2ただし書の患者につい
て、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断
した場合には、急性増悪した日から1月以内の
医師が指示した連続した7日間(注1ただし書
及び注2ただし書に規定する期間を除く。)に
ついては、1日につき1回に限り算定すること
ができる。
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分
未満の場合を除く。)であって、複数の看護師
等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養
上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科
訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に
従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算
する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限
度とする。

イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護
師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に
精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
450点
② 同一建物内3人以上
400点
(新設)
(新設)