よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (523 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に1月に1回に限り
算定する。
D271 角膜知覚計検査
38点
かん
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレ
オテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリ
ニ線条試験による)
48点
D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
48点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10
円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D274 前房隅角検査
38点
D274-2 前眼部三次元画像解析
265点
注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1
回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行
った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析
検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査
に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D275 圧迫隅角検査
76点
D275-2 前房水漏出検査
149点

注 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1
年を経過していないものについて、前房水漏出が
強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合
に限り算定する。
D276 削除
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査
38点
D277-2 涙道内視鏡検査
640点
注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チュー
ブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は
算定できない。
D278 眼球電位図(EOG)
280点
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査
160点

523

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に1月に1回に限り
算定する。
D271 角膜知覚計検査
38点
かん
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレ
オテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリ
ニ線条試験による)
48点
D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
48点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10
円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D274 前房隅角検査
38点
D274-2 前眼部三次元画像解析
265点
注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1
回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行
った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析
検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査
に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D275 圧迫隅角検査
76点
D275-2 前房水漏出検査
149点

注 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1
年を経過していないものについて、前房水漏出が
強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合
に限り算定する。
D276 削除
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査
38点
D277-2 涙道内視鏡検査
640点
注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チュー
ブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は
算定できない。
D278 眼球電位図(EOG)
280点
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査
160点