総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (397 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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り、週7日(当該診療の日から起算して14日以
内の期間に行われる場合に限る。))を限度と
する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行
っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法
じよくそう
を行っている患者、真皮を越える褥 瘡 の状態
にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患
じよくそう
者訪問褥 瘡 管理指導料を算定する場合にあっ
こう
ては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若し
ぼうこう
くは人工膀胱を造設している者で管理が困難な
患者(いずれも同一建物等居住者を除く。)で
あって通院が困難なものに対して、診療に基づ
じよくそう
く訪問看護計画により、緩和ケア、褥 瘡 ケア
こう
ぼうこう
又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門
の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険
医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看
護ステーションの看護師若しくは准看護師と共
同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行
った場合に、当該患者1人について、それぞれ
月1回に限り算定する。
3 1及び2については、注1ただし書に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は
同注ただし書の規定に基づき週7日を限度とし
て所定点数を算定する患者に対して、当該患者
に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必
要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護
・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加
算として、それぞれ450点又は800点を所定点数
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ては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日
から起算して14日以内の期間に行われる場合に
限る。))を限度とする。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行
っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法
じよくそう
を行っている患者、真皮を越える褥 瘡 の状態
にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患
じよくそう
者訪問褥 瘡 管理指導料を算定する場合にあっ
こう
ては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若し
ぼうこう
くは人工膀胱を造設している者で管理が困難な
患者(いずれも同一建物居住者を除く。)であ
って通院が困難なものに対して、診療に基づく
じよくそう
訪問看護計画により、緩和ケア、褥 瘡 ケア又
こう
ぼうこう
は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の
研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医
療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護
ステーションの看護師若しくは准看護師と共同
して同一日に看護又は療養上必要な指導を行っ
た場合に、当該患者1人について、それぞれ月
1回に限り算定する。
3 1及び2については、注1ただし書に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は
同注ただし書の規定に基づき週7日を限度とし
て所定点数を算定する患者に対して、当該患者
に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必
要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護
・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加
算として、それぞれ450点又は800点を所定点数