総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (203 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並
びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地
域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医
療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域
包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟
入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地
域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院
医療管理料4に含まれるものとする。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労
働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定
点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入
院料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又
は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しな
くなったものとして地方厚生局長等に届け出た
場合に限り、当該病棟に入院している患者につ
いては、それぞれの所定点数の100分の85に相
当する点数を算定する。
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まれるものとする。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労
働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定
点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入
院料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又
は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しな
くなったものとして地方厚生局長等に届け出た
場合に限り、当該病棟に入院している患者につ
いては、それぞれの所定点数の100分の85に相
当する点数を算定する。