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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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6 地域包括ケア入院医療管理料3
イ 40日以内の期間
2,397点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,376点)
ロ 41日以上の期間
2,276点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)
7 地域包括ケア病棟入院料4
イ 40日以内の期間
2,187点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)
ロ 41日以上の期間
2,077点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)
8 地域包括ケア入院医療管理料4
イ 40日以内の期間
2,187点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)
ロ 41日以上の期間
2,077点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)
注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又
は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、
所定点数の100分の95に相当する点数)を算定
する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患
者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア

197

6 地域包括ケア入院医療管理料3
イ 40日以内の期間
2,312点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,297点)
ロ 41日以上の期間
2,191点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,176点)
7 地域包括ケア病棟入院料4
イ 40日以内の期間
2,102点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ 41日以上の期間
1,992点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
8 地域包括ケア入院医療管理料4
イ 40日以内の期間
2,102点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,086点)
ロ 41日以上の期間
1,992点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,976点)
注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係る病棟に入院
している患者について、2、4、6及び8につ
いては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た病室を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病室に入院している患者について、
当該病棟又は病室に入院した日から起算して60
日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又
は病室に係る病床が療養病床である場合にあっ
ては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、
所定点数の100分の95に相当する点数)を算定
する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患
者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア