総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (642 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の
心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、1日につき6時間以上行った場合に
算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して1
年以内の期間に行われる場合にあっては、早期
加算として、50点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、夜間の精神症状及び行動
異常が著しい認知症患者に対して、当該療法に
引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合に
は、当該療法を最初に算定した日から起算して
1年以内の期間に限り、夜間ケア加算として、
100点を所定点数に加算する。
4 重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合
は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショ
ート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科
デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科
ナイト・ケア及び区分番号I010-2に掲げ
る精神科デイ・ナイト・ケアは算定しない。
I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料1
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中
的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
3,000点
(2) 単一建物診療患者2人以上
2,250点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
642
1,040点
注1 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の
心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、1日につき6時間以上行った場合に
算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して1
年以内の期間に行われる場合にあっては、早期
加算として、50点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、夜間の精神症状及び行動
異常が著しい認知症患者に対して、当該療法に
引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合に
は、当該療法を最初に算定した日から起算して
1年以内の期間に限り、夜間ケア加算として、
100点を所定点数に加算する。
4 重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合
は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショ
ート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科
デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科
ナイト・ケア及び区分番号I010-2に掲げ
る精神科デイ・ナイト・ケアは算定しない。
I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料1
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中
的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
3,000点
(2) 単一建物診療患者2人以上
2,250点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合