総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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労働大臣が定める患者については、特別入院基
本料を算定する。
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
600点
(特別入院基本料等については、500点)
ロ 15日以上30日以内の期間
480点
(特別入院基本料等については、400点)
ハ 31日以上60日以内の期間
360点
(特別入院基本料等については、300点)
ニ 61日以上90日以内の期間
120点
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 妊産婦緊急搬送入院加算
ヘ 在宅患者緊急入院診療加算
ト 診療録管理体制加算
チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補
助体制加算に限る。)
リ 電子的診療情報連携体制整備加算
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院
診療加算に限る。)
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3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生
労働大臣が定める患者については、特別入院基
本料を算定する。
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
400点
(特別入院基本料等については、320点)
ロ 15日以上30日以内の期間
300点
(特別入院基本料等については、240点)
ハ 31日以上60日以内の期間
200点
(特別入院基本料等については、160点)
ニ 61日以上90日以内の期間
100点
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 妊産婦緊急搬送入院加算
ヘ 在宅患者緊急入院診療加算
ト 診療録管理体制加算
チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補
助体制加算に限る。)
(新設)
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院
診療加算に限る。)