総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後
6時(土曜日にあっては正午)から午前8時ま
での間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深
夜であって、当該保険医療機関が表示する診療
時間内の時間において再診を行った場合は、夜
間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算
する。ただし、注5のただし書又は注6に規定
する場合にあっては、この限りでない。
とう
8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛
疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査
並びに第7部リハビリテーション、第8部精神
科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部
麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとし
て別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
を行った場合は、外来管理加算として、52点を
所定点数に加算する。
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注20までに規定する加算は
算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において再診を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する
。
イ 時間外対応体制加算1
7点
13
7 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後
6時(土曜日にあっては正午)から午前8時ま
での間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深
夜であって、当該保険医療機関が表示する診療
時間内の時間において再診を行った場合は、夜
間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算
する。ただし、注5のただし書又は注6に規定
する場合にあっては、この限りでない。
とう
8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛
疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査
並びに第7部リハビリテーション、第8部精神
科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部
麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとし
て別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
を行った場合は、外来管理加算として、52点を
所定点数に加算する。
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注20までに規定する加算は
算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において再診を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する
。
イ 時間外対応加算1
5点