総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (595 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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又は最初に診断された日から150日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
111点
(2) 作業療法士による場合
111点
(3) 医師による場合
111点
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
102点
(2) 作業療法士による場合
102点
(3) 医師による場合
102点
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
51点
(2) 作業療法士による場合
51点
(3) 医師による場合
51点
(4) (1)から(3)まで以外の場合
51点
(削る)
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があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から150日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から150日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
111点
(2) 作業療法士による場合
111点
(3) 医師による場合
111点
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
102点
(2) 作業療法士による場合
102点
(3) 医師による場合
102点
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
51点
(2) 作業療法士による場合
51点
(3) 医師による場合
51点
(4) (1)から(3)まで以外の場合
51点
7 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、
それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から、50日を経過した後に、引
き続きリハビリテーションを実施する場合にお
いて、過去3月以内にH003-4に掲げる目