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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,265点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,270点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

718点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月に2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

2,820点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

1,500点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)

374

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,265点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,270点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

718点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月に2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

2,820点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場

1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場

1,500点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)