総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (392 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。
8
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
険医療機関において、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認等により得られる情報
に規定する電子資格確認等により得られる情報
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に
算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C00
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
1-2の注6の規定により準用する場合を含む
C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
。)に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区
(区分番号C001-2の注6の規定により準
分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情
導料の注17(区分番号C005-1-2の注8
報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅
の規定により準用する場合を含む。)若しくは区
患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005
分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導
-1-2の注6の規定により準用する場合を含
料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX
む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科
情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情
訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪
報活用加算は算定できない。
問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、
在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
イ 在宅医療DX情報活用加算1
11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
9点
392