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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (392 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の

料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる

算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C00

規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号

1-2の注6の規定により準用する場合を含む

C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13

。)に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区

(区分番号C001-2の注6の規定により準

分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指

用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情

導料の注17(区分番号C005-1-2の注8

報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅

の規定により準用する場合を含む。)若しくは区

患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005

分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導

-1-2の注6の規定により準用する場合を含

料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX

む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科

情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情

訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪

報活用加算は算定できない。

問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、
在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1

11点

イ 在宅医療DX情報活用加算1

11点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

9点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

9点

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