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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (392 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。
8

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。
8

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の

料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる

算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C00

規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号

1-2の注6の規定により準用する場合を含む

C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13

。)に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区

(区分番号C001-2の注6の規定により準

分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指

用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情

導料の注17(区分番号C005-1-2の注8

報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅

の規定により準用する場合を含む。)若しくは区

患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005

分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導

-1-2の注6の規定により準用する場合を含

料の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX

む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科

情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情

訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪

報活用加算は算定できない。

問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、
在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1

11点

イ 在宅医療DX情報活用加算1

11点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

9点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

9点

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