総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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5 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、サーベイランス強化加
算として、3点を更に所定点数に加算する。
6 感染対策向上加算を算定する場合について、
抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者については、抗菌薬適正使用体制加算と
して、5点を更に所定点数に加算する。
A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日)
70点
注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短
期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充
実加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。
A234-4 重症患者初期支援充実加算(1日につき)
300点
注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体
制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者(第3節の特定
入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定
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30点を更に所定点数に加算する。
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、サーベイランス強化加
算として、3点を更に所定点数に加算する。
5 感染対策向上加算を算定する場合について、
抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者については、抗菌薬適正使用体制加算と
して、5点を更に所定点数に加算する。
A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日)
70点
注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短
期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充
実加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に
加算する。
A234-4 重症患者初期支援充実加算(1日につき)
300点
注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体
制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者(第3節の特定
入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定