よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ハ 看護必要度加算3
25点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
おいて、当該患者の看護必要度について測定を
行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算
として、1日につき5点を所定点数に加算する

5 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院
日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相
当する点数により算定する。
6 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当
する点数により算定する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算
リ 看護職員夜間配置加算
ヌ 電子的診療情報連携体制整備加算

62

ハ 看護必要度加算3
25点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
おいて、当該患者の看護必要度について測定を
行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算
として、1日につき5点を所定点数に加算する

5 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院
日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相
当する点数により算定する。
6 入院日及び退院日が特定の日に集中している
ものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療
機関においては、別に厚生労働大臣が定める日
の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当
する点数により算定する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算
リ 看護職員夜間配置加算
(新設)