総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (612 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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500点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受
診した日から1年以内の期間に行った場
合
400点
② ①以外の場合
100点
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在宅精神療法を行
った場合は、次に掲げる区分に従い、いずれか
を所定点数に加算する。
イ 早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
50点
(2) (1)以外の場合
15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
20点
(2) (1)以外の場合
15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
15点
(2) (1)以外の場合
10点
12 1のロの(1)の①若しくは(2)又はハの(1)の①若
しくは(2)の①については、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
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11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、通院・在宅精神療法を行
った場合は、早期診療体制充実加算として、次
に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 病院の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
20点
(2) (1)以外の場合
15点
ロ 診療所の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から3年以内の期間に行った場合
50点
(2) (1)以外の場合
15点
(新設)
12 1のハの(1)の①又は(2)の①については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、情報通信機器を用いた精神療法