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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た産
ぼう
科又は産婦人科を標榜する保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、精神疾
患を有する又は精神疾患が疑われるものとして
精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹
介が必要であると判断された妊婦又は出産後2
月以内であるものに対して、当該患者の同意を
得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保
健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は
心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導
を行った場合に、患者1人につき月1回に限り
算定する。
2 同一の保険医療機関において、区分番号B0
05-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指
導料2を同一の患者について別に算定できない

B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
ぼう
神科又は心療内科を標榜する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者であって、精神
疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとし
て産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹
介された妊婦又は出産後6月以内であるものに
対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心
療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連
携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 同一の保険医療機関において、区分番号B0
05-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料

332

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た産
ぼう
科又は産婦人科を標榜する保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、精神疾
患を有する又は精神疾患が疑われるものとして
精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹
介が必要であると判断された妊婦又は出産後2
月以内であるものに対して、当該患者の同意を
得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保
健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は
心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導
を行った場合に、患者1人につき月1回に限り
算定する。
2 同一の保険医療機関において、区分番号B0
05-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指
導料2を同一の患者について別に算定できない

B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
ぼう
神科又は心療内科を標榜する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者であって、精神
疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとし
て産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹
介された妊婦又は出産後6月以内であるものに
対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心
療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連
携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 同一の保険医療機関において、区分番号B0
05-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料