よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

単純撮影(胸部)
3 腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において
は、腎代替療法実績加算として、100点を所
定点数に加算する。
ぜん
16 喘息治療管理料
ぜん
イ 喘息治療管理料1
(1) 1月目
75点
(2) 2月目以降
25点
ぜん
ロ 喘息治療管理料2
400点
ぜん
注1 イについては、入院中の患者以外の喘息の
患者に対して、ピークフローメーターを用い
て計画的な治療管理を行った場合に、月1回
に限り算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重
ぜん
度喘息である20歳以上の患者(中等度以上の
発作により当該保険医療機関に緊急受診(区
分番号A000に掲げる初診料の注7、区分
番号A001に掲げる再診料の注5又は区分
番号A002に掲げる外来診療料の注8に規
定する加算を算定したものに限る。)した回
数が過去1年間に3回以上あるものに限る。
)に対して、治療計画を策定する際に、日常
の服薬方法、急性増悪時における対応方法に
ついて、その指導内容を文書により交付し、
週1回以上ピークフローメーターに加え一秒
量等計測器を用い、検査値等を報告させた上
ぜん
で管理した場合に、重度喘息患者治療管理加

266

単純撮影(胸部)
3 腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において
は、腎代替療法実績加算として、100点を所
定点数に加算する。
ぜん
16 喘息治療管理料
ぜん
イ 喘息治療管理料1
(1) 1月目
75点
(2) 2月目以降
25点
ぜん
ロ 喘息治療管理料2
280点
ぜん
注1 イについては、入院中の患者以外の喘息の
患者に対して、ピークフローメーターを用い
て計画的な治療管理を行った場合に、月1回
に限り算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、重
ぜん
度喘息である20歳以上の患者(中等度以上の
発作により当該保険医療機関に緊急受診(区
分番号A000に掲げる初診料の注7、区分
番号A001に掲げる再診料の注5又は区分
番号A002に掲げる外来診療料の注8に規
定する加算を算定したものに限る。)した回
数が過去1年間に3回以上あるものに限る。
)に対して、治療計画を策定する際に、日常
の服薬方法、急性増悪時における対応方法に
ついて、その指導内容を文書により交付し、
週1回以上ピークフローメーターに加え一秒
量等計測器を用い、検査値等を報告させた上
ぜん
で管理した場合に、重度喘息患者治療管理加