総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、当該病棟に入院している患者(
第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に適合しなくなった後の直
近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として
、それぞれの所定点数から100分の15に相当す
る点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が
定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
312点
ロ 15日以上30日以内の期間
167点
4 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大
臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう
。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基
本料として1,057点を算定する。ただし、月平
均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の1
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2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、当該病棟に入院している患者(
第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に適合しなくなった後の直
近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として
、それぞれの所定点数から100分の15に相当す
る点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が
定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
312点
ロ 15日以上30日以内の期間
167点
4 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大
臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう
。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基
本料として984点を算定する。ただし、月平均
夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15