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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (842 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算
する。ただし、コンピュータクロスマッチを行

った場合は、血液交叉試験加算及び間接クーム
ス検査加算は算定できない。
9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を所定点数に加算する。
10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用
回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるもの
とする。
11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定
点数に含まれるものとする。
12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った
場合には、血小板洗浄術加算として、580点を
所定点数に加算する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割
して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算
として、当該行為を実施した日に限り、400点
を所定点数に加算する。
K920-2 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰ
242点
2 輸血管理料Ⅱ
121点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、輸血を行った場合に、月
1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、輸血製剤が適正に使用さ

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1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算
する。ただし、コンピュータクロスマッチを行

った場合は、血液交叉試験加算及び間接クーム
ス検査加算は算定できない。
9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、26点を所定点数に加算する。
10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用
回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるもの
とする。
11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定
点数に含まれるものとする。
12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った
場合には、血小板洗浄術加算として、580点を
所定点数に加算する。
(新設)

K920-2 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰ
220点
2 輸血管理料Ⅱ
110点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、輸血を行った場合に、月
1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、輸血製剤が適正に使用さ