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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労
働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関(以下この表において「開放型病
院」という。)に入院中である場合において、
当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療
養上必要な指導を共同して行った場合に、患者
1人1日につき1回算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
220点
注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入
院中である場合において、当該開放型病院におい
て、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共
同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1
人1日につき1回算定する。
B004 退院時共同指導料1
1 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患
者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する
診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ。
)の場合
1,500点
2 1以外の場合
900点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保

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B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労
働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関(以下この表において「開放型病
院」という。)に入院中である場合において、
当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療
養上必要な指導を共同して行った場合に、患者
1人1日につき1回算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
220点
注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入
院中である場合において、当該開放型病院におい
て、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共
同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1
人1日につき1回算定する。
B004 退院時共同指導料1
1 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患
者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する
診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ。
)の場合
1,500点
2 1以外の場合
900点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保