総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (610 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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6 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病
薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣
が定める要件を満たさない場合、所定点数の10
0分の50に相当する点数により算定する。
7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を
受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が
、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療
及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して
行った場合に、措置入院後継続支援加算として
、3月に1回に限り275点を所定点数に加算す
る。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下
、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該
患者が地域生活を継続するための面接及び関係
機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継
続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初
回算定日の属する月から起算して1年を限度と
して、月1回に限り、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した
患者の場合
500点
ロ イ以外の患者の場合
350点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、心理に関する支援を要す
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定する月は、算定しない。
6 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病
薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣
が定める要件を満たさない場合、所定点数の10
0分の50に相当する点数により算定する。
7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を
受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が
、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療
及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して
行った場合に、措置入院後継続支援加算として
、3月に1回に限り275点を所定点数に加算す
る。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下
、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該
患者が地域生活を継続するための面接及び関係
機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継
続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初
回算定日の属する月から起算して1年を限度と
して、月1回に限り、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した
患者の場合
500点
ロ イ以外の患者の場合
350点
9 心理に関する支援を要する患者として別に厚
生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な