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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (592 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する患者であって入
院中の患者以外のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点
数に加算する。
9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の
患者に離床を伴わずに20分以上個別療法である
リハビリテーションを行った場合は、所定点数
の100分の90に相当する点数により算定する。
この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人
につき1日2単位まで算定する。
H002 運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
185点
ロ 作業療法士による場合
185点
ハ 医師による場合
185点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
170点
ロ 作業療法士による場合
170点
ハ 医師による場合
170点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
85点
ロ 作業療法士による場合
85点
ハ 医師による場合
85点
ニ イからハまで以外の場合
85点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従

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ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する患者であって入
院中の患者以外のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点
数に加算する。
(新設)

H002 運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
185点
ロ 作業療法士による場合
185点
ハ 医師による場合
185点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
170点
ロ 作業療法士による場合
170点
ハ 医師による場合
170点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
85点
ロ 作業療法士による場合
85点
ハ 医師による場合
85点
ニ イからハまで以外の場合
85点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従