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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (623 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画
を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加
算として、40点を所定点数に加算する。
6 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は
、区分番号I008-2に掲げる精神科ショー
ト・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デ
イ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナ
イト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度
認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I011 精神科退院指導料
320点
注1 入院期間が1月を超える精神障害者である患
者又はその家族等に対して、精神科の医師、看
護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同し
て、退院後に必要となる保健医療サービス又は
福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計
画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入
院中1回に限り算定する。
2 入院期間が1年を超える精神障害者である患
者又はその家族等に対して、精神科の医師、看

623

精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て3年を超える期間に行われる場合であって、
週3日を超えて算定する場合には、長期の入院
歴を有する患者を除き、当該日における点数は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、50点を所定点数に加算する。
5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画
を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加
算として、40点を所定点数に加算する。
6 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は
、区分番号I008-2に掲げる精神科ショー
ト・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デ
イ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナ
イト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度
認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
I011 精神科退院指導料
320点
注1 入院期間が1月を超える精神障害者である患
者又はその家族等に対して、精神科の医師、看
護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同し
て、退院後に必要となる保健医療サービス又は
福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計
画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入
院中1回に限り算定する。
2 入院期間が1年を超える精神障害者である患
者又はその家族等に対して、精神科の医師、看