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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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B006-3 退院時リハビリテーション指導料
300点
注 患者の退院時に当該患者(当該保険医療機関で
の入院中に、区分番号A233に掲げるリハビリ
くう
テーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号
A301の注4に掲げる早期離床・リハビリテー
ション加算、区分番号A301-2の注3に掲げ
る早期離床・リハビリテーション加算、区分番号
A301-3の注3に掲げる早期離床・リハビリ
テーション加算、区分番号A301-4の注3に
掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分
番号A304の注11に掲げるリハビリテーション
・栄養・口腔連携加算又は第7部リハビリテーシ
ョンの第1節の各区分のいずれかを算定したもの
に限る。)又はその家族等に対して、退院後の在
宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又
は社会的適応能力の回復を図るための訓練等につ
いて必要な指導を行った場合に算定する。この場
合において、同一日に、区分番号B005に掲げ
る退院時共同指導料2(注1の規定により、入院
中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、
別に算定できない。
B007 退院前訪問指導料
580点
注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の
円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又
はその家族等に対して、退院後の在宅での療養
上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限
り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問
指導の必要があると認められる場合は、2回算
定することができる。この場合において、区分
番号H003-2に掲げるリハビリテーション

336

B006-3 退院時リハビリテーション指導料
300点
注 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対し
て、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応
用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るた
めの訓練等について必要な指導を行った場合に算
定する。この場合において、同一日に、区分番号
B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規
定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合
に限る。)は、別に算定できない。

B007 退院前訪問指導料
580点
注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の
円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又
はその家族等に対して、退院後の在宅での療養
上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入
院後早期に退院前訪問指導の必要があると認め
られる場合は、2回)に限り算定する。