総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (339 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定した場合において、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に
対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同
一日には算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を算
定する。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要を認め、これに対して、
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え
て患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療
機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定す
る。
2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を
得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は
介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介
護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指
定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第51条
の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援
事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に
規定する指定障害児相談支援事業者等に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場
合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局によ
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定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算
定した場合において、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に
対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同
一日には算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を算
定する。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要を認め、これに対して、
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添え
て患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療
機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定す
る。
2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を
得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は
介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介
護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指
定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第51条
の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援
事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に
規定する指定障害児相談支援事業者等に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場
合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局によ